入管事前審査について
査証事前協議
査証(ビザ)発給は外務省の所管事務であるが、査証免除措置が取られている場合を除き、有効な査証を所持することが上陸のための条件の1つとなっており、入管行政と密接な関係にあります。
在留資格認定証明書
「短期滞在」「永住者」を除く在留資格で、外国人本人またはその代理人からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、その外国人に在留資格該当性があるか、上陸許可基準への適合性が認められるかなど事前に審査を行います。在留資格該当性及び上陸許可適合性が認められた場合は、在留資格認定証明書を交付することとなり、外国人はこれを提示・提出することによって速やかに査証(ビザ)発給及び上陸許可を受けることができます。