在留審査手続
在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人が、在留目的とする活動を変更する場合には、新たな活動に対する在留資格への変更の許可を受ける必要があります。
在留期間更新許可申請
日本に在留する外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、在留期限到来後も引き続き在留しようとする場合には、在留期間更新の許可を受ける必要があります。
永住許可申請
「永住者」の在留資格は、ほかの在留資格で日本に在留する外国人からの永住許可申請及び出生や日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得申請に対し、一定の要件を満たす場合に付与されます。
在留資格取得許可申請
日本で出生したり、日本国籍を離脱したりして外国人となった者や、日米地位協定に基づき在留資格を要しないで在留する米国軍人等でその身分を失った外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合には、在留資格取得の許可を受ける必要があります。
資格外活動許可申請
在留資格により許可された活動以外の就労活動を行うことを希望する場合、資格外活動許可を受ける必要があります。
就労資格証明書交付申請(転職時)
日本において就労することが認められている外国人が、その者の行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明したい場合、就労資格証明書の交付を受けることができます。
再入国許可申請
日本に在留する外国人が、一時本邦外へ出国した後、再度入国して従前と同じ在留資格又は法的地位により在留を希望する場合には、出国前に再入国許可を受ける必要があります。
(参考)みなし再入国許可
日本に在留資格を持って在留する外国人で、有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国することを表明して出国するときは、再入国許可を受けたものとみなされます