査証(ビザ)発給手続き

「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館に査証(ビザ)申請をする方法

外国人本人又は受け入れ企業が日本国内で法務大臣に「在留資格認定証明書」の交付を申請して同証明書の交付を受け、同証明書を添えて在外公館に査証(ビザ)申請すると比較的短期間で発給されます。

「在留資格認定証明書」による上陸手続き

「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて出入国在留管理庁長官が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に出入国在留管理庁長官が交付する証明書のことです。

※「在留資格認定証明書」は交付後3か月以内に日本に入国し上陸の申請をしないと失効してしまうので注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


コラム

前の記事

再入国の許可
コラム

次の記事

在留資格変更申請