再入国の許可
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が出入国在留管理庁等に出頭して「再入国許可」の手続きをすることにより、容易に再入国することができます。
再入国許可
申請手続きは、居住地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所等で行います。
再入国の許可には、一回限りの許可(手数料¥3,000)と数字有効の許可(手数料¥6,000)との2種類があります。
見なし再入国許可
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。