資格外活動許可

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

許可の種類

  1. 包括許可:1週について28時間の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、要件に適合すると認められるときは、包括的に許可されます。いわゆるアルバイト的な活動のこと。(許可例 在留資格「留学」の方、「家族滞在」の方、配偶者「特定活動」の方、就職内定後「特定活動」の方など)
  2. 個別許可:原則として、一般原則許可の要件に適合する必要があります。当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。(許可例 インターンシップ留学生が週28時間を超えて従事、大学の「教授」が民間企業で語学教師に従事するなど)

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