在留資格一覧表

定められた範囲で就労が認められているもの

在留資格本邦において行うことが許されている活動内容・該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等外交活動を行う期間
公用外交政府の職員等とその家族等5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授大学の巨樹、公使など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導又は教育を行う者5年、3年、1年、又は3月
芸術画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者5年、3年、1年、又は3月
宗教外交の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者5年、3年、1年、又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者5年、3年、1年、又は3月
高度専門職<1号>
高度の専門的な能力を有する人材として次のイ)~ハ)までのいずれかに該当する活動を行う者(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)
イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは活動期間以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する活動に従事又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ)日本の公私の機関において貿易、その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

<2号>
1号の活動を行ったもので、その在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合するものが行う次の活動
イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する活動に従事する活動
ハ)日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
ニ)2号イ)~ハ)までのいずれか簿活動と合わせて行う、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」に掲げる活動※2号イ)~ハ)までのいずれかに該当する活動を除く
<1号>5年
<2号>無期限
経営・管理企業の経営者・管理者等5年、3年、1年、又は3月
法律会計業務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法務事務弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、弁理士、行政書士5年、3年、1年、4月又は3月
医療医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士5年、3年、1年、又は3月
研究政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者
(ただし、「教授」の活動に該当する者は除く)
5年、3年、1年、又は3月
教育小・中・高等学校、中等教育学校、特別教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師、インターナショナルスクールの教師等5年、3年、1年、又は3月
技術・人文知識・国際業務システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、その他の自然科学分野の技術に関する業務を行う者
企画、財務、マーケティング、営業、通訳・翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、服飾やインテリアデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者
5年、3年、1年、又は3月
企業内転勤外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者
(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者)
5年、3年、1年、又は3月
介護日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動5年、3年、1年、又は3月
興行歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興行に係わる活動を行う者3年、1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理士、アマチュアスポーツの指導者、パイロット、ソムリエ、動物の調教師、宝石・貴金属・毛皮加工技能者、石油採掘等技師、外国特有の建築・土木技能者、外国特有の製品の技能者など産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者5年、3年、1年、又は3月
特定技能<1号>
日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う特定技能外国人
<2号>
日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う特定技能外国人
<1号>通算5年以内
<2号>上限なし
技能実習・技能実習1号
・技能実習2号
・技能実習3号
上記1,2,3号すべて下記イ)ロ)いずれかに分類
イ)【企業単独型】海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動
ロ)【団体管理型】商工会議所等の非営利団体の責任及び管理のもとで行う活動
<1号>1年以内
<2号・3号>2年以内

就労ができない在留資格

在留資格本邦において行うことが許されている活動内容・該当例在留期間
文化活動収入を伴わない非ノン文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者3年、1年、6月又は1月
短期滞在観光、ビジネスの会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問を行う一時的な滞在者90日、30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援の小学部、専修学校、各種学校他これらに準ずる教育機関において教育を受ける学生4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修技術・技能又は知識習得のための研修生
(「技能実習1号」および「留学」に該当する活動を除く)
1年、6月又は3月
家族滞在本表から「教授」から「文化活動」までの在留資格を持って在留する外国人または「留学」の在留資格を持って在留する外国人が扶養する配偶者・こども5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

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