「高度専門職(1号・2号)」
高度専門職(1号・2号)とは
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類した優秀な外国人をそれぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えられる在留資格です。「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」である高度外国人材を積極的に受入れ促進を図ることを目的とした制度となっています。
高度専門職が行うことのできる3つの活動
1、高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
2、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
3、高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動