「特定活動46号ビザ(本邦の大学卒業者)」

本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

ポイントは2つ。

  • 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事すること
  • 本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
    ⇒商品企画、技術開発、営業、管理、業務、企画業務(広報)、教育等

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