在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年2月改正)

以下の8つの事項を考慮し法務大臣の自由な裁量に委ねられ判断されます。

1、 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

申請人である外国人が行おうとする活動が、別表に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であること。

2、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準だが、別表に掲げる在留資格の活動を行おうとする者については、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

3、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要となります。

4、素行が不良でないこと

素行については善良であることがぜんていとなり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

5、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

性格状況として、日常において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求められます。

6、雇用・労働条件が適正であること

わが国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必須です。

7、納税義務を履行していること

納税義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ納税義務を履行していない場合には消極的な要素と評価されます。

8、入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法上の在留資格を持って我が国に中長期在留する外国人の方は、在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

<中長期在留の範囲>                                                  入管法上の在留資格を持って我が国に中長期在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない人                 ①「3月」以下の在留期間が決定された人                                         ②「短期滞在」の在留資格が決定された人                                                  ③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人                                            ④ ①~③の外国人に準ずるものとして法務省令で定める人                                  ⑤特別永住者

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