外国人が保育士として働く、就労ビザの取得ができるか?
外国人が日本の4年生大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している場合
就労ビザの対象となる職種は限定されていますが、その中に保育士は含まれておりません。しかし例外として以下の要件を満たせば、「特定活動46号ビザ」というビザに該当し保育士として働ける可能性があります。
- 日本にある4年制大学を卒業し、学士学位を取得すること
- 日本語能力試験N1に合格していること
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する仕事であること
注意しなければならないのは保育士として3.の要件である「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であることが必要なため、下記のような状況の場合には該当しません。
- 0歳~2歳(乳児)だけを対象とした保育園での保育業務
- 園内英語限定のインターナショナルプリスクール(日本語を使用する機会が少ないため)
外国人が国内外の大学を卒業している場合
インターナショナルプリスクールや保育園、学童保育施設などで外国人を雇用する場合、語学教育にかんする業務量によって、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得できる場合があります。例えば、幼児向けの英語教師としての勤務であれば就労ビザを取得できる可能性が高い。ただし、保育に関する業務の有無、その時間割合、スクールの教育方針なども厳しく審査されますので注意を。
- 本人が大学を卒業していること、もしくは日本の専門学校(語学系)を卒業していること。
- 外国語を使って保育(教育)するカリキュラムであること