定住者とは?

日本国内に居住する資格の1つである「定住者」は、日系人や難民等、特別な理由がある人に認められる在留資格です。他の居住資格との決定的な違いは、在留期間の更新手続きが必要になる点です。

定住者資格とは、自分から進んで住まいや活動内容を選ぶわけではなく、日本で安定した生活を送るためにやむなく手続きする場合を想定した資格です。
審査では「告示定住者」と「告示外定住者」に分かれており、それぞれ簡単に言えば、次のような人が該当します。

告示定住者

国があらかじめ告示を出して正式に認めている「定住者」の類型で、下記のようなケースで主に日系人です。

・日系人(2世、3世)
・定住者である日系人の配偶者(2世、3世)
・未成年、未婚者で、実親が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者または永住者の配偶者が扶養する者、本人が6歳未満で、養親が日本人、永住者または定住者である者(特別養子を除く)
・中国残留邦人とその配偶者、20歳未満の実子などの関係者

告示外定住者

告示外定住とは、これまで「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で在留していたものの、現にある資格に該当しなくなる事情が急に発生した場合の資格です。下記のようなケースでは、法務省の告示によらず、個別の審査で許可が下ります。

・日本人等と離婚または死別した場合
・夫婦仲の悪化が原因で別居する場合
・日本人の子を養っている場合
・未成年者が養親との関係を解消する場合
・難民に認定されて10年経った場合
・難民認定が受けられず、在留資格「特定活動」で期間1年の決定を受けていた場合

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