日本に家族を呼び寄せたい!

家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい!子供と一緒に暮らしたい!(扶養者が技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている場合)

技術・人文知識・国際業務在留資格で家族は呼べる? 

技人国在留資格を持っている方は、本国から家族を呼び寄せることができます。ただし、家族を呼ぶためには家族滞在在留資格を取得することが必要です。

家族滞在在留資格とは

家族呼ぶためには、家族滞在の在留資格が必要です。家族滞在の在留資格は「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格を持って扶養を受けている場合、扶養者の配偶者と子が取得することができます。在留期間は、基本的に扶養者の在留期間と同じです。

家族滞在の取得要件

家族滞在の在留資格は、扶養者に扶養の意思があり、呼び寄せる家族を扶養する能力がなければいけません。そして扶養を受ける側は、扶養者の配偶者か子であり、扶養者の扶養を受けなければならない、または扶養を受けていることが要件です。身分関係や扶養能力を証明する必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です