日本に家族を呼び寄せたい!(申請の流れ)
家族滞在の申請人は、本国に住む扶養者の配偶者や子供です。そのため、扶養者は住所を管轄する出入国在留管理局へ代理で申請を行うことになります。
家族滞在の在留資格認定証明書交付申請
扶養者の住所を管轄する出入国在留管理局で、家族滞在の在留資格認定証明書交付申請を行います。
審査には1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。審査中に追加で書類の提出を求められることもありますので、対応できるようにしておきましょう。
家族滞在の在留資格認定証明書を本国の家族へ送る
審査が完了すると、申請時に渡した封筒で結果が通知されます。許可がおりると在留資格認定証明書を受け取れますので、本国の家族の元へ在留資格認定証明書を郵送します。
日本大使館等で在留資格認定証明書含めその他書類を提出し、ビザ(査証)を申請する
申請人の元へ在留資格認定証明書が届いたら、現地の日本大使館等でVISA(査証)の申請を行います。国によって異なりますが、大体1週間〜2週間ほど審査に時間がかかります。
ビザ(査証)が発行されたら日本へ渡航
ビザ(査証)の審査が終わり、発行が完了した後に日本へ渡航します。在留資格認定証明書は、交付されてからの有効期限は3ヶ月です。それまでに入国しない場合、無効になってしまいますので注意しましょう。
日本の空港や港で上陸審査を受け、問題がなければ入国できます。