日本に家族を呼び寄せたい!(審査のポイント)

家族滞在の申請時、審査のポイントになる項目が、扶養者・申請人の両方にあります。

扶養者の扶養能力

家族滞在の審査には、扶養者の扶養能力が関係します。扶養能力は年収を基準にして判断されます。必要な年収は地域によっても異なるため、具体的な数値はありません。課税証明書や納税証明書を提出することで、扶養できる能力があることを証明します。

また、扶養者が就職して間もなく、前年度の収入を証明する資料を提出できないのであれば、給与明細や銀行通帳のコピーなどで現在の収入を証明することを求められます。具体的な支出額を算出して、生活を送ることができるだけの費用があることをアピールすることが大切です。

配偶者・子が扶養を受ける必要性

家族滞在を取得する際、扶養を受ける配偶者や子に扶養を受ける必要があるかどうかが審査のポイントになります。現在、扶養者から扶養を受けているか、定期的に仕送りをしているかをチェックされます。申請時には、銀行口座や通帳のコピーなどの立証資料が必要です。

子が成人している場合、学生や看護が必要などの特別な理由がない限り、扶養の必要がないと判断される可能性が高いです。その場合、家族滞在ビザの取得が難しくなってしまいます。

【取得の注意点1】呼び寄せられるのは配偶者・子のみ

家族滞在で本国から呼び寄せることができるのは、扶養者の配偶者と子供だけです。子供は養子でも問題ありません。しかし、親や兄弟、姉妹、親戚などは家族滞在ビザでは呼ぶことができません。

【取得の注意点2】配偶者・子は働くことができない

家族滞在ビザで就労活動をすることは、原則禁止されています。しかし、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内の就労活動が認められます。

資格外活動許可は、就労先が決まっていない段階でも取得することが可能です。就労先が決まる前に許可を取得しておくことで、取得忘れを防ぐことに繋がります。

資格外活動許可を取得せずに就労した場合、資格外活動罪に問われる可能性もありますので、注意が必要です。

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