飲食店で可能な業務内容の例

「技術・人文知識・国際業務」は、飲食店で働く場合も取得することが可能です。ただ業務内容で不許可になるケースはそもそも技術・人文知識・国際業務の業務内容に該当する業務ではない、大学等で履修した内容と関連性が薄い、などがあります。「大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した一定以上の水準の文化系の業務を行う活動」キッチンやホールなどの業務では単純労働とみなされ、ビザの許可が不許可となります

【注意】飲食店の不許可事例

基本的に、会社の従業員であっても、「技術・人文知識・国際業務」では、単純労働に従事する人は、「技術・人文知識・国際業務」を取得できません。従って、飲食店の業務の中で、接客、ホール関係業務、料理の盛り付け補助などを行う場合、単純労働と見なされ、「技術・人文知識・国際業務」の取得は不可ということになります。

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