建設業に従事できる就労ビザは?
日本には19種類の就労ビザがありますが、建設業に外国人が就労できるビザは4種類です。
技術・人文知識・国際
「技術・人文知識・国際」ビザは高度な専門的知識やスキルを活かした職務を行います。
ビザを取得するための要件は、
- 仕事と関連する科目を履修し大学や大学院を卒業・終了すること、または日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士」又は「高度専門士」を取得すること
- 仕事の内容と関連する10年以上の実務経験があること
- なお、通訳・翻訳・海外取引などの「国際業務」を行う場合、3年以上の実務経験が必要(大学を卒業した者が翻訳・通訳の業務に従事する場合は除く)
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得すると、高度な専門的知識やスキルを活かした業務を行います。したがって大工、とび、左官などが行う一般的な現場作業に従事することは認められません。
もっとも、建設事業の特性上、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得しても現場に出て職務を遂行する職種もあります。その場合、本来の職務を遂行するために現場に出る必要があることを立証します。
また、本来の業務に従事するための研修の一環として短期的に現場に常駐する場合もあります。その場合はビザ申請時に、研修の一環で現場に常駐すること、短期間の研修修了後はただちに本来の業務を開始することを立証します。
技能実習
「技能実習」は、技能実習生が日本で習得した技術や知識によって本国の経済発展を図るための人材育成制度です。技能実習となるためには、技術や知識を習得できる年齢(18歳以上)であればよく、学歴要件は特にありません。
特定技能
「特定技能」は日本で十分な人材確保ができない産業分野で、相当程度の専門分野の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人を受け入れる制度です。「特定技能」ビザを取得するためには、特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。特定技能1号、2号あり。
技能
「技能」ビザは外国に特有の建築や土木についての技能を必要とする仕事に従事する場合に取得します。外国に特有の建築とは、ゴシック建築、バロック建築、ロマネスク建築、中華建築などです。
「技能」ビザを取得するためには、外国特有な建築・土木の10年以上の実務経験(学校で建築・土木を専攻した期間を含む)または、そうした外国人の指揮監督下での5年以上の実務経験が必要です。