技術・人文知識・国際業務ビザで家族は呼べる?
技人国の在留資格を持っている方は、本国から家族を呼ぶことができます。呼び寄せるには「家族滞在ビザ」を取得することが必要です。
家族滞在ビザが必要
家族を呼ぶためには、家族滞在ビザの取得が必要です。家族滞在ビザは「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格を持って在留する方の扶養を受けている場合、扶養者の配偶者と子が取得することができます。在留期間は基本的に、扶養者の在留期間と同じです。
家族滞在ビザの要件
家族滞在ビザは、扶養者に扶養の意思があり、呼び寄せる家族を扶養する能力がなければなりません。そして扶養を受ける側は、扶養者の配偶者か子であり、扶養者の扶養を受けなければならない、または扶養を受けていることが要件です。身分関係や扶養能力を証明できない場合、家族滞在ビザを取得できない可能性もありますので注意しましょう。
家族滞在ビザに必要な書類
ここでは、家族滞在ビザを取得する際に、提出しなければいけない書類についてご説明します。入国管理局への申請や書類の提出は、日本に住んでいる扶養者が行います。審査には時間がかかりますので、書類忘れや不備などで提出が遅れないように気をつけましょう。
- 在留資格認定証明書交付申請書:申請書は法務省のホームページよりダウンロードが可能です。
- 証明写真:サイズ 縦4cm×横3cm です。(申請日から3か月以内に撮影された、無帽・無背景で鮮明に撮影されたもの、裏面に氏名記入のこと)
- 返信用封筒:返信用封筒は簡易書留で送られてくるため、宛先を記入した提携封筒に404円切手を添付したものを提出します。
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(いずれか1通):戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)
- 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 身分を証する文書:代理人、申請取次者もしくは法定代理人が提出する場合に必要になります。
家族滞在ビザ申請の流れ
扶養者の住所を管轄する出入国在留管理局で、家族滞在の在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 同発行
- 在留資格認定証明書を本国の家族へ送付
- 日本大使館等(本国)で在留資格認定証明書含むその他の書類を提出し、VISA(査証)を申請
- VISA(査証)が発行されたら日本へ渡航
家族滞在ビザの審査ポイント
- 扶養者の扶養能力:具体的な収入を証明し、生活を送ることができることをアピールする
- 配偶者・子が扶養を受ける必要があるかどうか:定期的な仕送りをしていたこと、銀行口座や通帳などの立証資料を用意する、成人者は不許可の可能性あり
家族滞在ビザ取得の注意点
- 呼び寄せられるのは配偶者・子のみ
- 配偶者・子は働くことができない⇒就労原則禁止、資格外活動許可取得で週28時間以内の就労が認めれれる
家族滞在ビザで子供が大きくなったら
家族滞在ビザで在留中に、子供が大きくなって生計を立てることができるようになると、親の扶養が必要なくなるため、在留資格の変更をしなければならない。
家族滞在ビザから定住者ビザへ変更