技術・人文知識・国際業務を持ってるけど‥転職したい
技術・人文知識・国際業務のような一般的な就労を目的とした在留資格においては、転職は自由です。(<企業内転勤>のように、在留資格該当性を維持しながら転職をすることがそもそも難しい在留資格や原則として転職することが想定されていない<技能実習>を除く)転職をしても特に在留資格に関するなんらの手続きは必要なく、「所属機関に関する届出」などの入退社時の届出義務さえ履行すれば問題ありません。転職後の雇用主のもとで行う業務内容が妥当であるかの入管の判断は、在留期間更新許可申請時になされることになる。
もしも、在留資格該当性、言い換えれば業務内容が妥当であるかについて不安であるならば、就労資格証明書の交付申請を行えばよい。