2023年– date –
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外国人が保育士として働く、就労ビザの取得ができるか?
外国人が日本の4年生大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している場合 就労ビザの対象となる職種は限定されていますが、その中に保育士は含まれておりません。しかし例外として以下の要件を満たせば、「特定活動46号ビザ」というビザに該当し保育士とし... -
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年2月改正)
以下の8つの事項を考慮し法務大臣の自由な裁量に委ねられ判断されます。 1、 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 申請人である外国人が行おうとする活動が、別表に掲げる身分又は地位を有する者としての活動である... -
技能実習と特定技能
技能実習と特定技能の7つの違い 1.制度の目的の違い 2.受け入れ可能な業界・職種の違い 3.在留期間の違い 4.受け入れできる人数の違い 5.家族帯同についての違い 6.転職できるかの違い 7.仲介役の違い 1.制度の目的の違い 技能実習の制度の... -
「特定活動46号ビザ(本邦の大学卒業者)」
本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際... -
「高度専門職(1号・2号)」
高度専門職(1号・2号)とは 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類した優秀な外国人をそれぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(... -
在留資格一覧表
定められた範囲で就労が認められているもの 在留資格本邦において行うことが許されている活動内容・該当例在留期間外交外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等外交活動を行う期間公用外交政府の職員等とその家族等5年、3年、1年、3月、30日又は... -
在留期間更新許可申請
外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きのことです。 従前の活動内容に変更を伴わないもの、変更を伴うもの(転職等)で、申請内容が大きく異なりますので注意が必要です。 -
在留資格変更申請
在留中の外国人が、現在行っている活動を打ち切り、又は別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、新たに入管法に掲げるに身分や地位を持って在留しようとする場合に必要な申請手続きのことです。 例)大学生が就職 「留学」➤「技術・人文知識・国... -
査証(ビザ)発給手続き
「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館に査証(ビザ)申請をする方法 外国人本人又は受け入れ企業が日本国内で法務大臣に「在留資格認定証明書」の交付を申請して同証明書の交付を受け、同証明書を添えて在外公館に査証(ビザ)申請すると比較的... -
再入国の許可
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が出入国在留管理庁等に出頭して「再入国許可」の手続きをすることにより、容易に再入国することができます。 再入国許可 申請手続きは、居住地を管轄する地...
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