外国に事業所のある職員が、日本の本店、支店その他の事業所に期間を定めて転勤、赴任、出向して当該事業所において「技術・人文知識・国際業務」の活動をする場合に取得できる在留資格です。
目次
就労範囲
企業内ビザを実際に取得できるのは、日本への転勤、赴任、出向といった、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務に限られます。例えば‥
- システムエンジニア、プログラマー
- 機械システムなどの設計者
- 通訳・翻訳者
- 貿易業務、海外業務従事者
- 建築設計、施工管理技術者
- デザイナー
取得要件
- 海外の本店あるいは支店、事業所などの公私の事業所において継続して一年以上の勤務実績があること。
- 日本への転勤後も業務が「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲内であること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
- 転勤する企業間に関連性があること
※企業内ビザでは「実習目的」の場合は対象外となり、実習目的の場合には「研修ビザ」を取得することなります。(この場合には報酬が発生せず、実際の業務に携わることもできませんので注意が必要。)
企業内転勤2号ビザとは(2024年6月新設)
企業内転勤2号ビザとは、業務に従事しながらも技能等を習得できる在留資格となります。今までの企業内転勤ビザでは「実習目的」は対象外となっておりましたが、2号では認められます。技能実習制度から育成就労制度への移行に伴って新設された在留資格です。「企業内転勤1号ビザ」との大きな違いは、当該事務所では、講習を受ける必要があります。また、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務に限らず、技能などに関連した業務を行えること点も、1号と異なります。

