今回の改正は、すべての申請者に一律で適用されるわけではありません。ポイントは「企業の規模」と「仕事の内容」の掛け合わせにあります。
1. カテゴリー3・4企業への「代表者申告書」の追加
中小企業やスタートアップ(カテゴリー3・4)の場合、新たに**「所属機関の代表者に関する申告書」**の提出が求められるようになりました。 これは、会社のトップが「この外国人は、本当にビザの要件を満たした高度な業務に従事させる」と改めて約束(宣言)させるものです。書類が増えた分、虚偽の説明に対する責任がより明確化されたといえます。
2. 「日本語能力(CEFR B2以上)」の証明が必要に
営業、接客、通訳といった「対人業務」に従事する場合、一定の日本語能力の証明が必須となりました。
- 基準の目安: JLPT(日本語能力試験) N2レベル相当
- 背景: 「高度な知識を活かす業務」と言いつつ、実際は単純な接客・労働になっていないかを確認するため、業務を遂行するに足りる語学力を公的にチェックする狙いがあります。
目次
💡 今回の改正、どう向き合うべき?
今回の改正の本質は、「技人国ビザの原点回帰」です。
これまで、一部のケースで「通訳」という名目で単純作業に従事させるようなグレーゾーンが存在していました。入管側は今回、日本語能力の証明を義務付けることで、「その仕事、本当にN2レベルの日本語が必要な高度な仕事なんですよね?」と念押ししてきた形です。
⚠️ 注意すべき人
- カテゴリー3・4の企業に就職、または転職する方
- 接客や営業、フロント業務など、人と話すことがメインの業務に就く方
- これまで**「実務経験」や「学歴」だけ**で日本語能力を証明せずに許可を得ていた方
✅ 今すぐすべきこと
まずは自分が「カテゴリー3・4」に該当するか、そして従事する業務が「対人業務」に分類されるかを確認しましょう。もしN2相当の証明書を持っていない場合は、早めの試験対策や、これまでの経歴で代替可能かどうかの精査が必要です。
「なんとなく」の申請は通らない時代へ。 準備を怠らなければ決して怖い変更ではありませんが、これまで以上に「業務内容と能力の整合性」を論理的に説明する準備が求められています。

