転職と就労資格証明書

転職後の仕事は、自分の就労ビザに適した仕事なのか?就労ビザはこのままで働けるのか?

そもそも、「技術・人文知識・国際業務」などの就労を目的とする在留資格において、転職自由です。転職してもビザを変更する必要はありません。(一部例外あり)転職後の業務内容の在留資格該当性は、在留期間更新許可申請の審査で判断されることになります。

しかし、転職が決まった外国人の方や雇用主様が、次の更新申請まで、このような心配を抱えたまま新しい職場で働く(働いてもらう)のは不安ですよね。

外国人が所属会社を退職し、または転職した場合、14日以内に出入国管理局へ「所属(契約)機関に関する届出書」を届け出ることが義務付けられています。

(こちらは法的義務です。)

そこで弊所では「就労資格証明書」の取得をお勧めしております。

 「就労資格証明書」とは、転職先の新しい会社で働くことができます(できません)の証明を、出入国管理局から頂けるありがたい制度です。 (法的義務ではありません)

 【就労資格証明書所得5つのメリット】

  1. 出入国管理局から公的な証明書が発行される
  2. 転職後もその職場で安心して働ける
  3. 次回のビザ更新申請がスムーズになり不許可リスクが軽減される
  4. 自社で働いている外国人の社会的信用度がアップ
  5. 自社で安心して外国人を雇用することができ仕事を任せられる 
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