在留資格「企業内転勤」の審査が厳格化。2026年4月からの変更点と企業の対応を解説

在留資格「企業内転勤」の審査が厳格化。2026年4月からの変更点と企業の対応を解説

2026年4月より、出入国在留管理庁は在留資格「企業内転勤」の運用を見直し、審査を厳格化する方針であることが報じられました。日本経済新聞(2026年4月7日付)によると、この変更により、外国人材を海外拠点から日本の事業所へ転勤させる企業は、来日前の勤務実態を証明する新たな資料の提出が求められるようになります。

これは、外国人材の受け入れに関わる企業の人事・労務担当者様にとって、今後の申請手続きに大きく影響する重要な変更です。本記事では、行政書士の視点から、今回の変更点の詳細と、企業が取るべき具体的な対応について分かりやすく解説します。

目次

何が変わったのか——「企業内転勤」審査の主な変更ポイント

2026年4月から適用される主な変更点は、形式的な書類の確認から、より実態に即した厳格な審査へと移行する点にあります。具体的には、以下の点が変更されました。

  • 労働条件通知書の提出が必須に
  • 海外での就労実績に関する公的証明の義務化
  • 在留資格変更申請でも厳格な審査を適用
  • 在留期間更新時に住民税の納税証明書が必須化

これらの変更は、申請における「真正性」をより重視する出入国在留管理庁の姿勢の表れと言えるでしょう。

そもそも「企業内転勤」とはどんな在留資格か

ここで改めて、在留資格「企業内転勤」の基本的な内容について確認しておきましょう。

「企業内転勤」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表第一の二に規定されている在留資格の一つです。外国にある本店や支店などの事業所に勤務する外国人が、日本の事業所に期間を定めて転勤し、いわゆるホワイトカラー業務に従事する場合に取得します。

主な活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務(例:エンジニア、企画、マーケティング、翻訳・通訳など)です。

主な要件は以下の通りです。

  • 申請人が、転勤の直前に外国にある事業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事していること
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

在留期間は、5年、3年、1年、3月のいずれかが許可されます。

似た在留資格である「技術・人文知識・国際業務」との大きな違いは、学歴や職務経歴の要件が問われない点です。海外の本社等で1年以上継続して勤務していれば、学歴に関わらず転勤が可能です。

なぜ審査が厳しくなったのか

今回の審査厳格化の背景には、「名ばかり転勤」という不正なスキームの問題があります。海外拠点での勤務実態がないにもかかわらず、書類上は1年以上の勤務歴があるかのように偽装し、「企業内転勤」の在留資格を不正に取得して日本で就労するケースが指摘されていました。

このような状況を受け、高市政権は外国人材の受け入れと共生に関する政策の見直しを進めています。

  • 2025年末: 在留資格の総点検を行う方針を表明
  • 2026年1月23日: 関係閣僚会議で「外国人との共生社会の実現に向けた総合的対応策」を決定。在留資格取得の厳格化(社会保険料の納付状況や納税状況の確認徹底など)が方針として盛り込まれました

今回の「企業内転勤」の運用見直しは、この政府方針を具体化したものと言えます。

また、外国人を雇用する企業側にとっても、関連法規の厳罰化が進んでいる点に注意が必要です。2025年6月施行の改正入管法では、不法就労助長罪の罰則が「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(またはこれらの併科)」へと引き上げられています。意図せずとも不正な申請に関与してしまった場合のリスクは、これまで以上に高まっています。

企業が準備すべきこと

今回の審査厳格化を受け、海外から従業員を転勤させる企業は、これまで以上に慎重かつ計画的な準備が求められます。

  • 海外拠点での勤務実態を証明する公的書類の整備
  • 日本側法人の事業実態に関する書類の準備
  • 労働条件通知書の作成と整備
  • 納税義務の履行(更新時)
  • 余裕を持った申請スケジュールの策定

これらの準備は、企業のコンプライアンス体制を強化する上でも非常に重要です。個別の状況によって必要となる書類は異なりますので、ご不明な点がある場合は専門家にご相談ください。

他の在留資格でも進む審査の厳格化

「企業内転勤」だけでなく、在留資格制度全体が厳格化の方向へ向かっていることにも注意が必要です。近年、以下のような変更が相次いでいます。

  • 「技術・人文知識・国際業務」の厳格化: 2026年3月9日より派遣形態で誓約書の提出が義務化。2026年4月15日よりカテゴリー3・4の所属機関は日本語能力証明・所属機関申告書が必須に
  • 在留資格に関する手数料の引き上げ: 変更・更新は現行6,000円から上限10万円へ、永住許可は現行1万円から上限30万円へと大幅な引き上げが検討されています
  • 帰化の居住要件の厳格化: 2026年4月1日から原則「5年以上」→「原則10年以上」に変更
  • 永住許可ガイドラインの改訂: 在留期間「3年」での申請が可能なケースの運用が厳しくなっています
  • 在留カードとマイナンバーカードの一体化: 2026年6月14日より運用開始

このように、外国人材の受け入れに関する制度は、全体として適正化・厳格化の流れの中にあります。

まとめ——早めの準備と専門家への相談を

今回は、2026年4月から始まった在留資格「企業内転勤」の審査厳格化について解説しました。重要なポイントを改めて確認します。

  • 審査の重点が「形式」から「実態」へ: 海外での勤務実態や日本での事業実態を、公的書類等で客観的に証明することが求められます
  • 提出書類の増加: 労働条件通知書や海外での社会保険加入証明などが新たに必要となります
  • 更新時も注意: 住民税の納税状況が、これまで以上に厳しくチェックされます
  • 制度全体の厳格化: 「企業内転勤」に限らず、他の在留資格や永住・帰化の要件も厳しくなる傾向にあります

今後の申請にあたっては、変更点を正確に理解し、余裕を持ったスケジュールで、これまで以上に丁寧な書類準備を心がけることが重要です。個別の状況については、専門家にご相談ください。


在留許可申請・ビザ手続きでお困りの方は、外国人雇用労務士の資格も持つ当事務所にご相談ください。 在留資格の変更・更新から就労ビザの取得まで、丁寧にサポートいたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次