「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査が厳格化|2026年4月改定のポイントと企業が取るべき対策

「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査が厳格化|2026年4月改定のポイントと企業が取るべき対策

2026年4月15日、出入国在留管理庁は、多くの外国人材が取得する就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」のガイドラインを大幅に改定しました。この改定により、特定の条件下で日本語能力の証明が義務付けられたほか、派遣形態での就労に関する規制も強化されています。

外国人材の雇用を検討している企業様、すでに外国籍の従業員を雇用されている事業主様、そして日本での就労を目指す外国人の方々にとって、今回の変更は決して他人事ではありません。

本記事では、神奈川県茅ヶ崎市を拠点に全国のビザ申請をサポートするSEKINE行政書士事務所が、今回のガイドライン改定の重要なポイントと、企業が今すぐ取るべき対策について専門家の視点から分かりやすく解説します。

目次

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

まず、基本となる在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」ビザ)について確認しましょう。これは、日本で働く外国人のための代表的な就労ビザの一つで、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)の別表第一の二に規定されています。

技人国ビザは、大きく分けて以下の3つの活動類型をカバーしています。

  • 技術
  • 人文知識
  • 国際業務

このビザを取得するには、原則として大学卒業と同等以上の学歴、または一定の実務経験が求められます。在留期間は「5年、3年、1年、3月」のいずれかが許可され、個別の状況に応じて決定されます。

出入国在留管理庁の統計によると、2025年6月末時点で「技人国」ビザを持つ外国人は約45.8万人にのぼり、永住者に次いで在留資格別第2位となっています。多くの企業で活躍する外国人材を支える、非常に重要な在留資格です。

2026年4月改定の主な変更点

2026年4月15日に施行された新しいガイドラインでは、審査の厳格化を目的とした複数の変更が加えられました。特に企業の人事担当者様が押さえておくべき主要な変更点は、以下の4つです。

  • 1. 日本語能力要件の新設
  • 2. 所属機関の代表者に関する申告書の義務化
  • 3. クロスチェック制度の導入
  • 4. 派遣形態での就労に関する規制強化

これらの変更は、外国人材の適正な受け入れと保護を目的としています。一つずつ詳しく見ていきましょう。

日本語能力要件の新設

今回の改定で最も影響が大きいのが、日本語能力要件の新設です。これまで技人国ビザでは、日本語能力は必須要件ではありませんでした。しかし、今回の改定で以下の条件にすべて該当する場合、日本語能力を証明する資料の提出が義務化されました。

  • 対象となる企業
  • 対象となる業務

求められる日本語能力は「CEFR B2相当」とされています。これは、様々な証明方法で示すことができます。

  • 日本語能力試験(JLPT):N2以上に合格
  • BJTビジネス日本語能力テスト:400点以上を取得
  • 日本の大学:卒業していること(日本語学校は対象外)
  • 日本の高等専門学校:卒業していること
  • 日本の専修学校の専門課程(専門学校):修了していること
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること

注意すべきは、日本語学校の卒業は「各種学校」の卒業とみなされるため、上記「日本の大学」の要件には含まれない点です。日本語学校を卒業して技人国ビザへの変更を希望する場合でも、別途JLPT N2などの資格を取得する必要があります。

なお、上場企業などの「カテゴリー1」や、前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の「カテゴリー2」に分類される企業は、この日本語能力要件の対象外です。

派遣形態での就労に関する規制強化

派遣社員として外国人材を受け入れる場合、2026年3月9日からすでに規制が強化されています。これは、一部で見られた不適切な派遣契約から外国人を保護し、就労環境の透明性を高めるための措置です。

主な変更点は以下の通りです。

  • 誓約書(2種類)の提出義務化
  • 派遣元管理台帳の提出義務化
  • 申請時点で派遣先が確定していること
  • 派遣先への実地調査の実施

派遣形態での雇用を検討している企業様は、これらの追加書類の準備とコンプライアンス体制の整備が不可欠です。

企業カテゴリー別の影響

今回の改定の影響は、企業の規模や実績によって異なります。入管では、申請する企業を以下の4つのカテゴリーに分類しており、カテゴリーごとに提出書類や審査の厳格さが変わります。

カテゴリー該当する機関の例改定による影響
1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など軽微(引き続き提出書類の省略が可能)
2前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人軽微(引き続き提出書類の省略が可能)
3前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く)大きい(日本語能力要件、代表者申告書などが追加)
4上記いずれにも該当しない新設法人や個人事業主など大きい(日本語能力要件、代表者申告書などが追加)

自社がどのカテゴリーに属するかを把握することが、対策の第一歩となります。特に、前年の源泉徴収税額が1,000万円を超えているかどうかは、カテゴリー2と3を分ける重要な基準です。新設法人や中小企業の多くはカテゴリー3または4に該当するため、今回の改定による影響を直接的に受けることになります。

よくある不許可事由と注意点

ガイドライン改定以前から、技人国ビザの申請には不許可となるケースが数多く存在します。今回の審査厳格化により、これらの点はより一層注意深く審査されると考えられます。

  • 学歴・職歴と業務内容の関連性不足
  • 単純労働・反復作業とみなされる業務
  • 雇用条件の問題
  • 受入企業の事業実態の疎明不足
  • 「研修」名目の落とし穴

企業が今すぐ取るべき対策

今回の審査厳格化に対応するため、外国人材の雇用を検討・継続する企業様は、以下の対策を速やかに進めることをお勧めします。

  1. 自社のカテゴリーを確認する
  2. 外国人社員の日本語能力を棚卸しする
  3. 業務内容を再確認する
  4. 派遣形態の場合は書類準備を徹底する
  5. 専門家へ相談する

まとめ

2026年4月の「技術・人文知識・国際業務」ビザに関するガイドライン改定は、企業と外国人材の双方にとって重要な変更点を含んでいます。

  • カテゴリー3・4の企業では、対人業務に従事する外国人に日本語能力(N2相当)が求められる。
  • 派遣形態での雇用は、誓約書の提出が義務化されるなど手続きが厳格化された。
  • 学歴と業務の関連性や、単純労働ではないことの証明が、これまで以上に重要になる。

これらの変更点を正しく理解し、早めに対策を講じることが、スムーズな外国人材の受け入れと安定した雇用に繋がります。個別の状況によっては判断が難しいケースもございますので、専門家のアドバイスを活用しながら準備を進めていきましょう。


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